◆株主総会と取締役会の瑕疵は、経営支配権をめぐるトラブルに発展するリスクがあります。
◆株主総会決議不存在の訴えの提訴期間に制限無し。事業運営上のリスクを永遠と抱え続けることに。
◆事業承継やM&Aの際に問題が顕在化してからでは手遅れとなる可能性があります。
◆所在不明株主への対応方法をお伝えします。
※本セミナーは会社法上の非公開会社向けの内容です。
「取締役会設置会社」
2006年の会社法改正前ではすべての株式会社は取締役会の設置が必須でしたので、当該改正前に設立された株式会社の多くは、その後定款変更していなければ、取締役会設置会社でしょう。
現在、会社法の公開会社や委員会設置会社などの一定の場合を除き、取締役会の設置は義務化されていません。
取締役会設置会社と取締役会非設置会社では、株主総会をはじめとした会社の運営は大きく異なります。
「株主総会と取締役会の関係」
取締役会設置会社における株主総会では、原則会社法や定款で定めた事項に限定して決議がなされます。一方、取締役会非設置会社の株主総会では、会社に関する一切の事項にてついて決議することになります。
「取締役会議事録を作成しなければならない」
取締役会は、取締役の職務執行の状況報告のため、少なくとも3カ月に1回以上の頻度で開催しなければなりません。そして、取締役会が開催された場合、取締役会議事録を作成することが義務付けられています。取締役会の不開催が常態化すると、任務懈怠を問われ、役員の解任請求の原因となる場合があります。
「事業承継、M&A、税務トラブルに発展するリスク」
同族会社の経営支配権をめぐるトラブルでは、株主総会や取締役会に係る瑕疵が主張されるケースが少なくありません。またM&A実行時や税務上のトラブルに発展するケースもあります。
このセミナーでは、こうしたトラブルを予防するための株主総会と取締役会のキホンをお伝えします。
【セミナーの主な内容】
※講師の都合等で変更することがあります。
- ・取締役会設置会社とは
- ・取締役会議事録の作成義務
- ・取締役会には非常勤取締役も出席しなければならない
- ・取締役会と株主総会の関係
- ・取締役の利益相反取引規制とは
- ・取締役会に係る瑕疵は解任請求事由となる
- ・少数株主を甘くみてはいけない
- ・少数株主にも株主総会招集通知を出さなければならない
- ・オーナー役員の任期は10年に伸長する
- ・「株主総会決議不存在の訴え」の提訴期間に制限はない
- ・役員退職金支給には株主総会の決議が必要
- ・株主名簿の整備と所在不明株主への対応
【セミナー講師からのメッセージ】
「中小企業の株主総会と取締役会のキホンをお伝えします」
皆さまの会社は取締役会設置会社でしょうか?2006年の会社法改正前ではすべての株式会社は取締役会の設置が必須でしたので、当該改正前に設立された株式会社の多くは、その後定款変更していなければ、取締役会設置会社でしょう。
取締役会設置会社と取締役会非設置会社では、株主総会をはじめとした会社の運営は大きく異なります。株主総会や取締役会の適正な運営を行るとリスクとなる場合があります。
平時には、会社経営に口出ししてこなかった株主に相続が発生し、その相続人から「株主総会決議不存在の訴え」が提訴されるのは、株主間の経営支配権をめぐる争いの典型場面といえます。事業承継のみならず、M&A、税務上のトラブルとなる可能性があります。
このセミナーでは、株主総会と取締役会のキホンについてお伝えします。このセミナーが安定的な会社継続、ひいては雇用の安定に資すれば望外の喜びです。
■テーマ:
「中小企業の株主総会と取締役会のキホン」セミナー
■日時・場所:
[オンライン]
2026年 11月 19日(木曜)10:00~12:30※
※進行の都合上終了時間は前後することがあります。
※ズーム等を使用した双方向会議システム
■資料の総ページ数:
約130頁(スライド数)
カラー、図解、イラスト入り
※株主総会議事録・取締役会議事録等の記載事例も多数登載
■対象者:
オーナー経営者(役員)様、担当者様
※金融機関、士業、コンサルタント等のご参加はご遠慮いただいております。
■ご受講料:
お一人様 27,500円(消費税込)
■お申込み
下記の「仮申込する」ボタンからお申込みください。
申込み後、受講参加確認及び受講料お振込み先をご案内致します。
ご入金確認をもって正式にお席を確保させていただきます。
当セミナーに起因した損害賠償請求には一切応じられません。
■講師
濱田社会保険労務士・行政書士事務所
濱田一級FP・DC総合事務所
代表 濱田勝則
