◆役員退職慰労金が損金不算入とされたときのリスクは経営に致命傷を与えかねません。
◆過大額否認、分掌変更否認、みなし役員該当性などを争点としたトラブル事件を多数収録。
◆近年の役員報酬に対する課税強化の現状を認識し、役員報酬の見直しの際の検討材料に。
◆退任した取締役と会社間の役員退職金規程をめぐるトラブルを回避する。
◆約140ページの専門的資料を使用
「役員報酬に対する課税強化の時代です」
近年の税制改正では、所得税率や構造が見直しされ、とりわけ最高税率の引き上げや給与所得控除額の上限設定、特定役員退職手当等の導入などはオーナー経営者(役員)の役員報酬に大きな影響を及ぼしています。また、社会保険料の負担も同様です。
このセミナーでは、近年の税制改正等の変遷と現状を確認しつつ、役員報酬の額や払い方などの見直しの際に役立てていただきます。
「過大額否認のトラブル予防は事例を知ることに対策の極意があります。」
過大役員退職金のトラブル予防のために、役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心というのは、もはや過去の迷信です。役員退職慰労金が不相当に過大であるとされた事例を知ることがヒントになります。
「引退の花道」役員報酬を無給としても、退職金と認められない場合もある。」
代表を退き、会長職などへ分掌変更するいわゆる「引退の花道」の役員退職金をめぐるトラブル事例は枚挙に暇がありません。役員報酬を半額にすればよいだけでなく、無給としてもトラブルが生じるケースがあります。
このセミナーでは、こうした事例を確認し、トラブル予防に役立てていただきます。
「退任した役員と会社間の規程をめぐるトラブル。」
役員退職慰労金規程を作成している中小企業は少なくないでしょう。退任時に当然に役員退職金の請求権が発生するのでしょうか?減額することは可能なのでしょうか?退任した役員と会社間の規程をめぐるトラブル事例を確認しながら、予防策について検討します。
※本セミナーは会社法上のいわゆる非公開会社(株式会社)を対象としています。
【セミナーの主な内容】
※講師の都合等で変更することがあります。
- ・役員報酬への課税強化と社会保険料の負担増
- ・役員報酬の払い方で変わる社会保険料の負担
- ・会社法と税法では役員の範囲が異なる
- ・執行役員制度の注意点
- ・役員退職金の過大額否認事例
- ・役員退職金規程を作っておけば安心か?
- ・功労加算金は功績倍率の内枠と考える
- ・役員退職金規程と生命保険契約との牽連性
- ・死亡保険金の収益計上時期を分散させる方法
- ・功績倍率3.0は神話か?
- ・役員報酬を無給としてもトラブルとなった事例
- ・自社株を保有したまま退任しても問題ないか
- ・退任した役員と会社間のトラブル事例
- ・役員退職金規程の法的性質
- ・規程どおりに払わなければならないか
- ・トラブル予防のための役員退職慰労金規程の作り方
(主な収録事件)
・「死亡保険金との牽連性が窺える、役員退職金が不相当に高額であるとされた事件」
・「平均功績倍率か、最高功績倍率かが争われた事件」
・「第一審判決で平均功績倍率に50%を加算した判決が覆った事件」
・「筆頭株主である元代表取締役の分掌変更時の退職金が損金算入されるか等が争われた事件」
・「学校法人の学院長がその地位を辞したことに伴い支払われた退職金が、賞与にあたるのかが争われた事件」
・「役員報酬を無給とした元代表者の退職金に係るみなし役員該当性が争われた事件」
・「株主総会への役員退職金支給の議案の提出をめぐる事件」
・「役員退職慰労金の請求権が内規の存在に左右されるかが争われた事件」
・「退任した取締役への退職慰労金不支給決議を主導したオーナー経営者の不法行為責任が認められた事件」
■テーマ:
「新オーナー会社の役員報酬・役員退職金のトラブル予防」セミナー
■日時・場所:
[オンライン]
2026年 11月 5日(木曜)13:00~16:00※
※進行の都合上終了時間は前後することがあります。
■資料の総ページ数:
約140頁(スライド数)
カラー、図解、イラスト入り
※役員退職慰労金規程の規定例を登載
■対象者:
オーナー経営者(役員)様、担当者様
※金融機関、士業、コンサルタント等のご参加はご遠慮いただいております。
■ご受講料:
お一人様:33,000円(消費税込)
■お申込み
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申込み後、受講参加確認及び受講料お振込み先をご案内致します。
ご入金確認をもって正式にお席を確保させていただきます。
当セミナーに起因した損害賠償請求には一切応じられません。
■講師
濱田社会保険労務士・行政書士事務所
濱田一級FP・DC総合事務所
代表 濱田勝則
